この裁判の傍聴記は、これで終わりにします。
今回は、速記した裁判の内容をそのまま
ブログで伝える形を取りました。
少女達が、今後こういった犯罪に巻き込まれない、
騙されないよう、願うばかりです。
またこのような巧妙な手口で、
ワイセツな犯罪を犯しても、
必ず警察に捕まり、こんな裁判を
受けるはめになり、刑務所にも
入らなければならなくなるのです。
刑務所に入れば、他の受刑者、刑務官
双方から特別な扱いを受けることに
もなります。
そして被害者はもちろん、被害者の親や、
また自分の親まで悲しい思いをさせて
しまいます。
3年後に裁判員制度がはじまります。
裁判員は原則20歳以上であれば、
誰もがくじで選ばれます。
この裁判の「判決言い渡し」は、
来年1月10日ですが、
あなたがもし今、裁判員でこの裁判の判決を
下すのなら、この被告人は無罪ですか?
それとも有罪ですか?
有罪なら量刑は?
検察官の意見、弁護人の意見、被告人の証言など
を考慮して今一度考えてみてください。
この裁判のトップ記事のタイトルは
「熱血検事」です。
こちらから順に読んでいただければ、より理解しやすいと
思います。
このブログのご意見やご質問・お叱り等が
ございましたら(CM)コメント欄より
お願い致します。
弁護人の弁論 被告人の最終陳述本件の控訴事実については、争いがありません。
本件の犯行は、未成年もしくは、
若年層の女性に対して、
その女性だったら、憧れる芸能人を
紹介すると偽って、性行為もしくは
現金を振り込ませるなど、したものであって、
悪質と言われても
しかたがないものである、
と考える次第であります。
しかし被告人はこのような若年の女性に
向かったことについては、
以下のような事情がございます。
被告人は小学校から中学校まで
イジメに遭っています。
被告人は小学校3年生の頃から、
同級生であった友人から
イジメに遭うようになり、
不登校になりました。
小学校5年からは、学校へ行くようになり、
サッカー部に入りましたが、
中学生になり、イジメていた同級生が
再びサッカー部に入り、
被告人はサッカー部を辞めました。
中学3年生の頃には、その同級生が不良グループらと
仲良くなり、不良グループからもイジメられるように
なりました。
具体的には、あだ名を付けられたり、
鞄にゴミを入れられたり、
蹴られたりしました。
それ以来被告人は、同年代以上の男性に恐怖感や
コンプレックスを持つようになり、
同年代以下の男友達しか付き合えなくなりました。
その為、被告人には男友達がいませんでした。
そしてジャニーズのサイトの自分が、ほんとうの自分だと
錯覚するようになりました。
被告人が、本件一連の犯行を犯すようになった
きっかけは、中学校時代の友人には、
コンプレックスがある為、
自分の中学校時代のことを知らない、
携帯電話の出会い系サイトで、
メールを交換するようになりました。
しかし出会い系のサイトでは、
100通くらいのメールをしても、
ほとんど返事がなくて、
会えることもありませんでした。
被告人はある時、ジャニーズ関係のサイトで
「ジャニーズのファンです。友達を探しています。」と
書き込んだところ、返事がきて、実際に会うことが出来、
「ジャニーズと言うのはスゴイ」と
思うようになりました。
そしてジャニーズのサイトを作ったところ、
どんどん女の子から連絡が来るようになり、
ジャニーズと友達だと言うと、
さらに仲良くなれると思うようになりました。
そしてジャニーズの友達だと名乗って、
連絡を取るようになってからは、
ジャニーズの友達と言うことが、
ほうとうの自分だと、錯覚するようになりました。
このように被告人は、ジャニーズの友達だと
思われていることに満足し、居心地が良く、
だんだんと感覚が麻痺し、
そして本件犯行に及んだものです。
ですから、当初から若年である少女達を騙そうと
考えていたわけではありません。
被告人は、18歳未満の少女と
性行為に及んでいますが、
無理矢理したことはありません。
このことは、会った女の子から
「色々ありがとうございました。今日は楽しかったです。」
と被告人にメールを送っていたことからも、
うかがえます。
また性行為をした女性と再び会うなどしております。
そして時には、神戸のハーバーランドや
ジャニーズ写真館や三宮の方へも遊びに行ったりも
しております。
被告人は、もちろん性行為をしたいと
欲望があったことは、当然ですがそれだけでは無く、
ハーバーランドへ行ったりし、性行為だけが
目的ではありません。
脅迫について述べます。
被害者に対して脅迫行為をしたのは、
被告人が、同人に好意を持っていたからです。
同人と初めて会った時
「今日は楽しかったよ。好きだよ」と
メールをもらいました。
その後同人と5回くらい会い、
ホテルへ行くだけではなく、
ハーバーランドや三宮にも行きました。
また同人から本心でないにしても
「好きよ、結婚したい」などと
言われたこともありました。
またこれも本心ではないかと思いますが、
「ジャニーズより、あなたが好き」と言われた
こともありました。
そのようなこともあり、被告人は同人に特別な
感情を持っちました。
しかし同人から突然もう会わないとメールが
きたので動揺しました。
そしてもう会えなくなるこは、嫌だと考え、
お酒を飲んでいたこともあり、
脅迫めいたメール送ってしまいました。
被告人は翌日、酔いも醒め、反省し。
「昨日はごめんね」とメールを送って
おります。
次に詐欺について述べます。
被告人はジャニーズとメールが出来るとして、
多くの女性から、お金を振り込まれるように
しておりますが、振り込みの一部は、
被告人が持っていた、ジャニーズサイトの
維持費に充てておりますので、
詐欺ではありません。
被告人は犯行当時、自己の行為が犯罪となるとは、
考えていませんでした。
すなわちメールの返信をしなければ詐欺であるが、
返信をしていれば騙したことに
ならないと思っていました。
被告人は、ジャニーズと偽ってメールをしようと思ったのは、
「現金紹介」と言うものがあることをジャニーズサイトの
掲示板で知ったことがきっかけでした。
「現金紹介」と言うのは、芸能人とメールが出来ると
言うもので、サイト等では、
本物の芸能人とメールが出来ると思ってる人は少なく、
「もしかしたら本物かもしれない」本物とメールを
している気分を味わう為、
申し込みをしてくるのが常識です。
被告人は「現金紹介」が詐欺に当たるのかどうか
わからなかった為、サイトの法律が書いてある、
大手のサイトで調べました。
そのサイトでは「現金紹介」は、
お金を貰ってアドレスを教えなかったり、
メールをしなかったら、犯罪になるけど、
アドレスを教えたて、メールをすれば犯罪に
ならないと、書いていました。
被告人は、それを信じ、
当初は犯罪を犯しているとの
認識がありませんでした。
振り込み金額を被告人が自分から指定したことは
なく、相手が振り込んできたものであります。
しかし振り込み金額が合計3,600万円にも
及んでいますが、本件金額は、
被告人が確定したものではなく、
相手が確定したものであります。
被告人の反省ですが
被告人は、逮捕から保釈まで半年以上勾留されており、
その期間、自己の行為について色々考えました。
その間被告人は、自己の行為は相手の弱みにつけ込んだ、
卑怯な行為をしたことだと、
十分反省しており現在は自己嫌悪
に陥っております。
また被告人は、人を騙すと言う重大さにも
十分反省しております。
今回捕まって人生をやり直すチャンスを
与えてくれたものと真摯に反省しております。
被告人は、本件の被害者に相当な示談金を支払う
旨示しております。
また詐欺の被害者には被害金額、全額支払い、
また両親が謝罪にも行っております。
また、被告人の母親も被害者宅に行き涙して
謝罪しております。
今後は、両親が厳しく監視し、
監督することも考え合わせれば、
再犯に及ぶ可能性は、ないと考えます。
最後に
被告人がまったくの初犯であるとこ。
年齢も25歳と若年であること。
これまでに約7ヶ月間も勾留されていること。
新聞やTVで大きく報道されていること。
保釈後は、まじめに働いて、更生の道を進んでいること。
などを考慮いただいて、○○○○の判断をお願いしたい。
○○○○は、聞き取れ無かったみたいで
メモから抜けていました。すんまそん。
被告人の最終陳述今回は、このようなことをしてしまって、
ほんとうにすいませんでした。
人を騙したりすることが、どういうことか、
今回捕まってほうとうによくわかりました。
今回捕まったことで、正しい心に戻れましたし、
人生をやり直すチャンスをくれたと思っています。
捕まって良かったと思っています。
絶対に2度としません。
判決言い渡し 2007年 1月10日(水) 14:00
本件の犯行は、未成年もしくは、
若年層の女性に対して、
その女性だったら、憧れる芸能人を
紹介すると偽って、性行為もしくは
現金を振り込ませるなど、したものであって、
悪質と言われても
しかたがないものである、
と考える次第であります。
しかし被告人はこのような若年の女性に
向かったことについては、
以下のような事情がございます。
被告人は小学校から中学校まで
イジメに遭っています。
被告人は小学校3年生の頃から、
同級生であった友人から
イジメに遭うようになり、
不登校になりました。
小学校5年からは、学校へ行くようになり、
サッカー部に入りましたが、
中学生になり、イジメていた同級生が
再びサッカー部に入り、
被告人はサッカー部を辞めました。
中学3年生の頃には、その同級生が不良グループらと
仲良くなり、不良グループからもイジメられるように
なりました。
具体的には、あだ名を付けられたり、
鞄にゴミを入れられたり、
蹴られたりしました。
それ以来被告人は、同年代以上の男性に恐怖感や
コンプレックスを持つようになり、
同年代以下の男友達しか付き合えなくなりました。
その為、被告人には男友達がいませんでした。
そしてジャニーズのサイトの自分が、ほんとうの自分だと
錯覚するようになりました。
被告人が、本件一連の犯行を犯すようになった
きっかけは、中学校時代の友人には、
コンプレックスがある為、
自分の中学校時代のことを知らない、
携帯電話の出会い系サイトで、
メールを交換するようになりました。
しかし出会い系のサイトでは、
100通くらいのメールをしても、
ほとんど返事がなくて、
会えることもありませんでした。
被告人はある時、ジャニーズ関係のサイトで
「ジャニーズのファンです。友達を探しています。」と
書き込んだところ、返事がきて、実際に会うことが出来、
「ジャニーズと言うのはスゴイ」と
思うようになりました。
そしてジャニーズのサイトを作ったところ、
どんどん女の子から連絡が来るようになり、
ジャニーズと友達だと言うと、
さらに仲良くなれると思うようになりました。
そしてジャニーズの友達だと名乗って、
連絡を取るようになってからは、
ジャニーズの友達と言うことが、
ほうとうの自分だと、錯覚するようになりました。
このように被告人は、ジャニーズの友達だと
思われていることに満足し、居心地が良く、
だんだんと感覚が麻痺し、
そして本件犯行に及んだものです。
ですから、当初から若年である少女達を騙そうと
考えていたわけではありません。
被告人は、18歳未満の少女と
性行為に及んでいますが、
無理矢理したことはありません。
このことは、会った女の子から
「色々ありがとうございました。今日は楽しかったです。」
と被告人にメールを送っていたことからも、
うかがえます。
また性行為をした女性と再び会うなどしております。
そして時には、神戸のハーバーランドや
ジャニーズ写真館や三宮の方へも遊びに行ったりも
しております。
被告人は、もちろん性行為をしたいと
欲望があったことは、当然ですがそれだけでは無く、
ハーバーランドへ行ったりし、性行為だけが
目的ではありません。
脅迫について述べます。
被害者に対して脅迫行為をしたのは、
被告人が、同人に好意を持っていたからです。
同人と初めて会った時
「今日は楽しかったよ。好きだよ」と
メールをもらいました。
その後同人と5回くらい会い、
ホテルへ行くだけではなく、
ハーバーランドや三宮にも行きました。
また同人から本心でないにしても
「好きよ、結婚したい」などと
言われたこともありました。
またこれも本心ではないかと思いますが、
「ジャニーズより、あなたが好き」と言われた
こともありました。
そのようなこともあり、被告人は同人に特別な
感情を持っちました。
しかし同人から突然もう会わないとメールが
きたので動揺しました。
そしてもう会えなくなるこは、嫌だと考え、
お酒を飲んでいたこともあり、
脅迫めいたメール送ってしまいました。
被告人は翌日、酔いも醒め、反省し。
「昨日はごめんね」とメールを送って
おります。
次に詐欺について述べます。
被告人はジャニーズとメールが出来るとして、
多くの女性から、お金を振り込まれるように
しておりますが、振り込みの一部は、
被告人が持っていた、ジャニーズサイトの
維持費に充てておりますので、
詐欺ではありません。
被告人は犯行当時、自己の行為が犯罪となるとは、
考えていませんでした。
すなわちメールの返信をしなければ詐欺であるが、
返信をしていれば騙したことに
ならないと思っていました。
被告人は、ジャニーズと偽ってメールをしようと思ったのは、
「現金紹介」と言うものがあることをジャニーズサイトの
掲示板で知ったことがきっかけでした。
「現金紹介」と言うのは、芸能人とメールが出来ると
言うもので、サイト等では、
本物の芸能人とメールが出来ると思ってる人は少なく、
「もしかしたら本物かもしれない」本物とメールを
している気分を味わう為、
申し込みをしてくるのが常識です。
被告人は「現金紹介」が詐欺に当たるのかどうか
わからなかった為、サイトの法律が書いてある、
大手のサイトで調べました。
そのサイトでは「現金紹介」は、
お金を貰ってアドレスを教えなかったり、
メールをしなかったら、犯罪になるけど、
アドレスを教えたて、メールをすれば犯罪に
ならないと、書いていました。
被告人は、それを信じ、
当初は犯罪を犯しているとの
認識がありませんでした。
振り込み金額を被告人が自分から指定したことは
なく、相手が振り込んできたものであります。
しかし振り込み金額が合計3,600万円にも
及んでいますが、本件金額は、
被告人が確定したものではなく、
相手が確定したものであります。
被告人の反省ですが
被告人は、逮捕から保釈まで半年以上勾留されており、
その期間、自己の行為について色々考えました。
その間被告人は、自己の行為は相手の弱みにつけ込んだ、
卑怯な行為をしたことだと、
十分反省しており現在は自己嫌悪
に陥っております。
また被告人は、人を騙すと言う重大さにも
十分反省しております。
今回捕まって人生をやり直すチャンスを
与えてくれたものと真摯に反省しております。
被告人は、本件の被害者に相当な示談金を支払う
旨示しております。
また詐欺の被害者には被害金額、全額支払い、
また両親が謝罪にも行っております。
また、被告人の母親も被害者宅に行き涙して
謝罪しております。
今後は、両親が厳しく監視し、
監督することも考え合わせれば、
再犯に及ぶ可能性は、ないと考えます。
最後に
被告人がまったくの初犯であるとこ。
年齢も25歳と若年であること。
これまでに約7ヶ月間も勾留されていること。
新聞やTVで大きく報道されていること。
保釈後は、まじめに働いて、更生の道を進んでいること。
などを考慮いただいて、○○○○の判断をお願いしたい。
○○○○は、聞き取れ無かったみたいで
メモから抜けていました。すんまそん。
被告人の最終陳述今回は、このようなことをしてしまって、
ほんとうにすいませんでした。
人を騙したりすることが、どういうことか、
今回捕まってほうとうによくわかりました。
今回捕まったことで、正しい心に戻れましたし、
人生をやり直すチャンスをくれたと思っています。
捕まって良かったと思っています。
絶対に2度としません。
判決言い渡し 2007年 1月10日(水) 14:00