大阪地裁のコテコテ裁判傍聴ブログ

3年後の2009年に裁判員制度が実施されます。 そんな裁判員制度に備え、大阪地裁でのコテコテ裁判を日々傍聴しています。

関ジャニ∞ (論告・求刑) 

検察官の論告・求刑

裁判官
「警察の拘置所に捕まってる、「あんな人達と一緒に」
って言ってたけど、あなたと何が違うんですか、
どういうところが違うんですか?」

被告人
「・・・・・」

裁判官
「刑務所は、色んな罪で入ってる人達がいるんだけど、
まぁ罪は罪で同じ犯罪者なんだけどね。
中でも弱いものイジメとかね、
年の若い子供とか女性をイジメるような犯罪をね、
刑務所の中でも・・これはちょっと「ヒドイ」んじゃないか
と言われるくらいの扱いを受けたりするって、
刑務所の関係者なんかによく聞くんですよ。
君のやったことは、他の罪で入ってる人に比べて、恥ずかしい
ことだとわかりますか?」

被告人
「はい。わかりました。」




検察官の論告・求刑

事実関係の証明は、十分だと考えます。

本件は、少なくとも2年間に渡って、携帯電話の
アイドルサイト等利用して、若い女性を騙して呼び出し、
性交したり或いは、
金を騙しとることを繰り返していた。

被告人が、さらに平成17年3月頃から
11月3日までの間、被告人をアイドル関係者である
と誤信していた13歳から16歳までの被害少女3名と
次々と性交したうえ、
それぞれの裸体を撮影して保存し、
内1名に対しては脅迫した。

被害女性からは、合計現金1,030万円を詐取した
という事案であります。



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本件は、アイドルを愛する純粋な被害少女らの心理を
巧みに操って、心理的被害下に置いたうえ、
高額の現金や肉体をも奪い取ったと言う、
他に類を見ない悪質な事案であります。

これらは単なる、児童ポルノ法違反や条例違反、
詐欺に比べて圧倒的に悪質な事案であります。

犯行動機ですが、被告人は結局のところ各被害者に
身分を偽るなど、甘い餌をあげて誘いだし、
会ったあとには、すぐに性交渉に及んでいる。

そのことに照らせば、その異常な性欲に由来する犯行で
あることは言うまでもありません。

そして被告人は各被害者の全裸、性器などを撮影し、
これをデーター保存していたものであります。

このような行動に照らせば、被告人がコレクター的な
関心からこれらデーターを保存し、後に鑑賞する等
していたことは、あきらかであります。

その動機にも酌量の余地は皆無であり、みじんもありません。

さらには、被害者が自分から離れていくや、
あまりにも身勝手な独占欲から脅迫行為に及んだもの
であり、その動機にも酌量の余地は皆無であり、
みじんもありません。

さらに被告人は多額の現金を詐取したものであります。

尚、被告人は相手を喜ばせる意味もあったなどと、
不明なことも述べております。

喜ばせるだけであれば、性交渉をもつ必要はない。
全裸の写真を撮る必要もない。
被告人の述べるところは、ようするに自己正当化以外
なにものでもありません。

被告人は携帯電話サイトの匿名性を背景に自らの身分を
偽り、雑誌編集者、マネージャー、アイドルの友達など
多数の役割を1人でこなすなど、きわめて巧妙に、
アイドルをこよなく愛している、純真素朴な少女を
次々騙し、自らの好みの女性を物色するために、
胸や性器を露出させた写真を送らせたりして
卑劣悪質極まりないものです。

被害者が自分の意志で被告人と会わないと選択するや、
効率的に被害者を怯えさせる為、
これまた1人2役で、追いつめるメールなどを
送ったものであります。
「山口組の殺し担当の物や、会わな、まじに殺されるで、
家もわかってるんや」などと
大人でも怖がるメールを送ったものであります。

そして詐欺ですが、現金を出しうる者から現金を引き出し
続けたと言うものであります。

同じく何人かの人間になりすまして、芸能人本人と
メール交換できるものと思いこませたうえ、
純粋な気持ちを利用してつけ込み、金を払うよう仕向け、
5ヶ月間に渡り合計3、000万円を超える額を詐取した
ものであります。

念の為、指摘しておきますが、各被害者がいずれも
アイドルや芸能人に対する、誰もが持ちうる純粋さ、
それから被告人の巧妙極まりない手法に騙されて、
これら被害を受けております。

これらを落ち度と、とらえることは、
誰もが持ちうる純粋さを落ち度と言って非難するに等しい
ものであります。

そして社会的影響でありますが、女性の人格を徹底的に
無視した、
本件のような事案を連続しておこしたものでありますから
新聞等で報道されるなどは当然であり、
その社会的影響は極めて大きいものと考えます。

また類似の犯行など、その模倣性が高いのも
明らかであります。

本件のような悪質な犯行を何度もやった被告人に軽い刑を
ほどこせば、本件類似の犯行が何度も起こるのは
必至であります。

一般予防の見知から被告人に対しては、厳重な処罰を望む
ところであります。

犯行態度の悪質性、被害結果の重大、処罰感情がそれぞれ大
でるあることを照らし合わせ相当期間の実刑は、
当然であると考えます。

最後に求刑ですが、
以上の情状を考慮し、被告人を懲役4年の実刑に処する
べきが当然であります。


次は弁護人意見
弁護人意見は後日別枠に書きます。

[ 2006/11/29 01:41 ] 児童買春 | トラックバック(-) | CM(0)
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